遺言書文案作成・サポートの費用
(事例)
子供がいない夫婦が、自分が亡くなったらその全財産につき相手方配偶者(夫あるいは妻)に相続させる内容の遺言書を、夫婦双方が公正証書にて作成してもらいたい。夫婦それぞれの保有する資産総額はそれぞれ金3千万円である場合。
(費用)
金221,000円(税込:2名分概算)
(内訳)事務報酬分 金176,000円(税込:夫婦2名分)
実費分 金74,000円程度(公証人手数料ほか:夫婦2名分)
(補足)
*公証役場にて公正証書遺言を作成してもらうには証人2名(遺言者本人に間違いないことを証明する)が必要となりますが、上記事務報酬分の中にはこの証人の手配分も含んでいます。
*公証人手数料は保有資産の価額によって変わってきます。詳しくは日本公証人連合会のホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/)をご参照ください。
*公証役場に出向くことが難しい場合には、公証人に出張を依頼することもできます。その際には別途日当・旅費がかかってきます。