相続放棄申述書作成・サポートの費用
(事例)
父が亡くなり相続人は長男である自分だけだが、父には多額の負債があり相続放棄手続きを取りたい
(費用)
金59,400円(税込)
(内訳)事務報酬分 金58,300円(税込)
実費分 金1,100円(申立手数料・証明書手数料)
(補足)
*上記事務報酬分には、相続放棄申述受理証明書の取得(家庭裁判所に対する相続放棄手続きの最終段階)に至るまでの事務を含んでいます。
*申立ての添付書類として相続関係を証する戸籍謄本等が必要となりますが、その取得費用は上記には含まれていません。
*複数の相続人が同時に相続放棄手続きを行う申立書作成の依頼の場合、2名目以降の事務報酬分については30パーセント割り引きます。
*司法書士に申述書類作成を依頼したいがその報酬を払う資力が十分でないという場合、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助(専門家の報酬や手続費用を立替えてくれる制度)を利用できる場合があります。