相続登記の義務化がスタートしました

2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました(不動産登記法第76条の2第1項)。

不動産所有権の登記名義人が亡くなった場合、①自分が相続人となったことを知り、かつ、②被相続人の不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。

2024年4月1日以前に開始した相続の場合も義務の対象となりますので、注意が必要です。

当事務所では、相続登記義務化への対処につき丁寧に相談に応じております。

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