令和8年4月1日より施行予定の住所変更登記の義務化に関連する新制度について(令和7年4月21日施行分)

令和8年4月1日より不動産登記簿上の所有者の住所あるいは氏名(以下「住所等」といいます。)に変更が生じた場合には、その変更があった日から2年以内に住所変更登記申請を行わなければならず、正当な理由なく申請義務を怠った者には5万円以下の過料を課すことが定められました(改正後の不動産登記法第76条の5、同法第164条第2項)。
上記の申請義務を履行するための簡便な方策として、自然人である登記名義人が事前の一定の申出(これを「検索用情報の申出」といいます。)を不動産管轄登記所に対して行っていた場合には、登記官が職権で住所等変更登記をすることができる仕組みも上記と同時に定められています(改正後の不動産登記法第76条の6)。この検索用情報の申出をしておいた場合、登記官の職権による住所等変更登記がなされても登記にかかる登録免許税等の負担は名義人に掛かって来ません。
検索用情報の申出については、令和8年4月1日の住所等変更登記の義務化施行前の令和7年4月21日より行うことが可能となっており、所有権を取得して新たな所有権登記名義人になるための登記申請をこれから行う場合などには、一定の事項(氏名、生年月日、メールアドレス等)を申出の内容とすることになります。
詳細については司法書士にお気軽にお問い合わせください。
また、法務省ホームページにも詳細は案内されておりますのでご参考までに。
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