司法書士の中村です。先日、岡山県司法書士会にて岡山地方法務局から遺言書保管官の方をお招きして行われた標記制度に関する研修を受講しました。
遺言制度全般を含む知識を再確認し、また、実務上のポイントも確認させていただきました。
この遺言書制度は、令和2年7月10日より施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)されています。
それまでもいくつかの遺言書の類型があり、代表的なものとしては「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
新たに加わった遺言書類型である自筆証書遺言書保管制度は、上記の2類型に比べて、次のような特徴(メリット・デメリット含む)があります。
【主に公正証書遺言と比べて】
① 費用が安価(遺言書保管申請時に法務局に収める手数料は遺言書1通あたり3900円:いわゆる実費分)。
② 遺言書の作成者は遺言者本人であって(公正証書遺言の場合は遺言者の口授により公証人が作成)、遺言の内容面(適否・有効性等)につき法務局側で確認してくれるわけではない。
③ 作成にあたっては証人が不要(公正証書遺言の作成には証人2名が必要)。
④ 法務局窓口に遺言者本人が出向く必要あり(公正証書遺言の場合は公証人の出張も可能)。
【主に自筆証書遺言と比べて】
④ 遺言書の保管場所は法務局であり、紛失・改ざん等の危険が無い。
⑤ 遺言者が亡くなった後の家庭裁判所における検認手続が不要。
⑥ 遺言者が亡くなった後の相続人等に対する遺言書保管の通知制度(死亡時通知、関係遺言書保管通知)が制度上用意されている。
いかがでしょうか?遺言書を作成したい方にはそれぞれ個別の事情があります。よく考えられたに使い勝手の良い遺言書制度だと思います。
特に⑥はそれまでの遺言書制度になかったものであり、遺言の存在を知らしめる・その実現を確実にするとの遺言者の要望を実現するための工夫と言えます。
司法書士は管轄法務局に対する自筆証書遺言保管申請書の作成等も業務として行っています。ぜひご活用ください。
ご参考(法務省ホームページより)