相続登記手続の費用
(事例)
亡父名義の土地1筆と建物1個につき、相続人が3名おり(妻と長男・二男)、遺産分割協議により長男名義に移転登記する場合。なお、土地と建物の固定資産評価額合計は金1,000万であり、戸籍謄本等の相続関係を証する書面はそろっているものとします。
(費用)
金95,880円(税込)
(内訳)事務報酬分 金55,880円(税込)
実費分 金40,000円(登録免許税)
(補足)
*事務報酬分には、遺産分割協議書の作成や物件登記内容の事前調査、登記完了後の登記簿謄本取得費等も含まれています。
*実費分(登録免許税)は固定資産評価額の1000分の4となります。
*不動産の評価額や物件数により報酬が変わってきます。
*相続関係の複雑さにより報酬が変わってきます。
*相続関係を証する戸籍謄本等の収集につき、当事務所では、費用を抑えるため可能なかぎり依頼者の方にて役所で取得頂くことをお勧めしています。